輸出管理

当社取扱商品輸出についてのお願い

お客様各位

国際的な安全保障環境の変化に伴い、貿易管理の枠組みが大きく変わりました。
戦略物資の旧共産圏への流出防止から、全地域への大量破壊兵器の拡散防止、通常兵器の過度の移転と蓄積の防止へと目的も変わり、規制対象品の仕様の審査に加えて、最終需要者、最終用途の審査が一段と重要になっております。
今般、当社取扱いメーカ数社より、厳格に最終需要者も確認要求が改めてございました。
今後も当社取扱製品(中古品含む)を海外へ輸出、または一時的に持ち出す場合は、事前に当社へ輸出通知書(パラメータ作成依頼書)の提出をお願いしますが、記載内容につきましては、お客様を信頼し、輸出通知書に記載の最終需用者、最終用途等をもって、経済産業省の規制の確認をさせて戴きます。
輸出規制の法律を厳守する為、輸出通知書の記載内容については、お客様で確実に把握して 戴きたく、再度重ねてお願いする次第です。

敬具

輸出規制に関するご確認事項

ご使用目的

日本から当社取扱い製品を輸出または一時持ち出す場合には、仕向国、最終使用者、使用目的を事前にお知らせ下さい。

転売先への通知

国内外の取引先に転売する場合は、転売先に上記内容について、ご通知をお願い致します。

持出規制に関する確認書

内容によっては「製品、技術情報を日本国政府の事前の許可なく懸念国(後述)に持ち出さない」旨の確認書にご署名戴く事もございます。

規制の対象

製品、ソフトウェア、部品、技術資料 メンテナンス、サービス等は規制の対象となります。

懸念国

当社取扱い製品(中古品も含む)の輸出が懸念されているのは次の国です。
北朝鮮、イラン、イラク、リビア、キューバ、スーダン

補完的輸出規制について

従来の規制では技術水準が低いと言うことで対象外となっていた製品、技術に対する新しい輸出規制です。
製品、技術が非該当品であっても、大量破壊兵器等の開発に使用される事を輸出者が知っている場合には、規制をかける必要があるとの国際的な認識から実施された輸出規制です。
非該当品でも補完的輸出規制に抵触して、規制の対象になる事もありますので、必ず『用途』の確認を行ってください。

※ 尚、この内容は法令に基づいておりますので、法令の改定等により変更される事があります